私どもの活動は昭和15(1940)年、乳幼児保育所を立ち上げたことから始まりました。
戦後の1947年の児童福祉法制定により、乳児院・養護施設・母子寮を開設。戦後の社会的養護の基盤をつくりあげます。
その後、1989年に国連で採択された「子どもの権利条約」 から、全ての児童は権利条約に則り発達を保証されることとなります。
そして2016年に児童福祉法が改正され、すべての子どもを養子縁組、里親を含む「家庭」で育てるという新しい家庭養護原則がうたわれました。
子どもは『保護』されるべき、から『養育』される権利がある、と主体も変わったのです。